食品開発において付加価値を大きくするために機能性表示食品の申請をして認可を受けて販売するケースが多くなりました。食品や飲料のメーカーとしては機能性表示食品の申請をして、機能性を表示できるようにすると消費者にアピールしやすい魅力があります。
近年では機能性表示食品の相談窓口がたくさん設けられていますが、どのような相談窓口があるのでしょうか。
機能性表示食品の相談窓口というとどのようなイメージを持つでしょうか。実は機能性表示食品の相談窓口は多岐にわたっています。機能性表示食品について相談したい方は食品メーカーや飲料メーカーの開発者や営業担当者の場合もあります。
しかし、機能性表示食品を利用する消費者も相談したいと思うことがあるでしょう。また、機能性表示食品の販売を検討しているスーパーやデパートなどでも相談したいと考えるケースがあります。このようなさまざまなケースに対応する相談窓口をいろいろな機関が開いています。
そのため、何か機能性表示食品について相談したいと思ったときには、誰もが適切な窓口を選び出せば相談できるのが現状です。
機能性表示食品の相談窓口として食品や飲料などの開発メーカーがよく利用しているのが、機能性表示食品の申請に関連する相談窓口です。機能性表示食品は消費者庁に申請を出して内容をチェックしてもらい、認可されれば機能性表示食品として表示ができるようになります。
機能性表示食品の申請では書類を正しく整える必要があり、修正依頼を受けて直さなければならないことも稀ではありません。機能性表示食品の届出をしてから認可が下りるまでに二か月くらいかかることが多く、その時点で修正を求められてしまって認可が下りるまでにかなり長い期間が必要になる場合もあります。
機能性表示食品の申請における相談窓口を利用することで、正しく書類を整えてスムーズに申請を通すことが可能です。典型的な窓口は機能性表示食品の申請代行サービスやコンサルティングサービスをしている業者です。無料相談を受け付けているケースは少ないですが、依頼をすれば機能性表示食品の認可を受けるための書類作成もおこなってもらえます。
また、科学的根拠として十分かどうかを判断してもらったり、臨床試験のデザインやディレクションをしてもらったりすることも可能です。新たに機能性表示食品の申請をして認可を受けたいときにはとても力になる相談窓口になっています。
機能性表示食品の内容に関する相談窓口はたくさんあります。機能性表示食品の内容については消費者庁に届出をしようとしているメーカーの担当者も、機能性表示食品を使いたいと思っている消費者も気になるでしょう。それぞれの立場が異なるため、相談窓口も異なっています。
機能性表示食品の表示に関しての相談は都道府県の農林水産省などが窓口を設けています。正しい表示をしなければならないことが食品表示法によって定められていて、機能性表示食品についても機能性表示について届出をした内容に沿っていなければなりません。
誤った表示の仕方をしてしまうと指摘を受けることになるため、機能性表示食品として販売するときには確認を取る目的でも相談したいと考えるのが一般的です。一方、機能性表示食品を利用する消費者としては、表示されている機能性について疑問があるときもあります。
わかりやすい表示にするように消費者庁がチェックをしていますが、人によってはわかりにくいと感じることもあるでしょう。機能性表示食品については消費者庁の指導を受けて各都道府県が相談窓口を設けています。窓口の名前は都道府県によって異なりますが、基本的には食品表示や食品安全に関する担当課が窓口になっているので信頼性が高いでしょう。
機能性表示食品は申請者の食品メーカーや飲料メーカーなどが責任を持ち、消費者庁は責任を持たないのが特徴です。医薬品とは違って国や地方自治体が機能性についての保証をするわけではなく、あくまでメーカーの責任で機能性についての表示をする仕組みになっています。
そのため、機能性表示食品はトラブルが起こることもないわけではありません。医薬品ですら薬害なども起こった事例があるので、機能性表示食品についてもトラブルが発生する可能性があるのは容易に想像できるでしょう。
機能性表示食品のトラブルに関する相談窓口は二つあります。一つは認可を出している消費者庁の指導を受けている各都道府県の窓口です。機能性表示食品の内容に関する窓口と同じことが多くなっています。もう一つは機能性表示食品の開発をしたメーカーの消費者センターなどの窓口です。
食品でも飲料でも機能性表示食品の申請をしたメーカーが責任を持つのがルールなので、トラブルがあったときには相談を受け付けています。基本的には機能性表示食品以外の製品と同じ窓口での対応になりますが、トラブルの内容によっては補償を求めることも可能です。
機能性表示食品を開発して世の中に打ち出したいと考えているメーカーの担当者には他にも相談窓口があります。機能性表示食品として申請するには科学的根拠が求められ、原則としては人を対象とした臨床試験によって統計的に有意な効果が見られることが必要です。
文献情報によってエビデンスがある場合には自社で臨床試験を実施せずとも機能性表示食品として申請できます。しかし、文献によってエビデンスを示すことができない場合には、科学的根拠を得るために臨床試験を実施しなければなりません。
機能性表示食品の開発をするときには文献調査や臨床試験の実施が必要になります。その相談窓口として学術論文などを対象とする調査会社や臨床試験を実施できるコーディネーターの会社を窓口として利用可能です。文献を探してもらったり、臨床試験の実施可能性を検討してもらったりすることができます。
機能性表示食品の開発が活発に進められるようになり、市場にも多数の製品が登場してきました。機能性表示食品の開発や申請をするときにも、機能性表示食品を利用するときにも悩みや疑問が生じます。その際に適切な相談窓口が多数生まれてきているので、目的に沿った窓口を活用して機能性表示食品をより良い形で活用していきましょう。